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腎代替療法について

腎臓の働きが低下し,自分の腎臓で健康状態を維持できなくなった場合には、血液透析、腹膜透析、腎移植のいずれかの腎代替療法を選択する必要があります。慢性腎不全となられた場合にも、自分の生活環境、ライフスタイルに最も適した治療法を選択することにより、より快適な生活を送っていただきたいと思います。

血液透析

血液透析は、腕に作製したシャント血管(動脈と静脈をつなぎあわせて、血液が多く流れるようにした血管)や静脈に入れたカテーテルなどから、ポンプを使って血液を身体の外に出し、ダイアライザーという装置の中に血液を通すことにより、血液中の老廃物や水分・ミネラルを調整する方法です。

・週3回(月水金・火木土)4時間(体格や残腎機能に合わせて3-6時間)の治療

♦当院での対応が可能です。

 

腹膜透析

腹膜透析はダイアライザーの代わりに自分の身体の一部である腹膜を利用して血液中の老廃物や水分・ミネラルを調整する方法です。腹膜で囲まれた腹腔に埋め込んだカテーテル(チューブ)を通して、透析液を注入したり、排出したりすることにより血液中の老廃物や水分・ミネラルを調整します。

・毎日3-4回、お腹に入っている透析液を交換、自己にて治療(残腎機能に合わせて回数変更)

♦対応可能な中核病院へご紹介させていただきます。

 

腎移植

腎移植には、健康な親族(配偶者を含む)の方の二つの腎臓のうち、一つの腎臓の提供を受ける「生体腎移植」と、脳死や心臓死になられた方から腎臓の提供を受ける「献腎移植」があります。腎移植を受けたあとは、免疫抑制薬などを服用する必要はありますが、腎臓のほぼすべての機能が補われ、腎臓の機能は正常に近くなりますので、腎代替療法としては、唯一の根本的な治療法です。

♦ご希望を伺い、適応をご説明の上、対応可能な中核病院へご紹介させていただきます。

Q1 どうなったら腎代替療法が必要となりますか?

腎臓は、私たちが生きていくうえで、身体の中の水分量やミネラルの調整、身体にとって不要な老廃物の排泄など、非常に重要な機能を持っています。ある程度の腎臓の機能低下であれば、薬剤などでそれらの機能を補えますが、高度に腎臓の機能が低下すると補うことができなくなります。その結果、腎臓の機能をサポートするような透析治療や、他の方からいただいた腎臓を移植するような治療(透析と腎移植をあわせて腎代替療法と言います)が必要となります。具体的には、症状の有無や選択する腎代替療法によっても異なりますが、eGFR 10 mL/min/1.73m2 が腎代替療法の必要となる目安です。ただし、数値だけで判断するのではなく、腎不全症状(表 )を参考に、腎代替療法を開始するようにします。

(表)腎不全の症状
体液貯留 浮腫、胸水、腹水、肺水腫
体液異常

高カリウム血症、低カルシウム血症、高リン血症、代謝性アシドーシス(酸性に傾く)

消化器症状 食思不振、悪心・嘔吐、下痢
循環器症状 心不全、不整脈
神経症状 不随意運動、睡眠障害、かゆみ、しびれ
血液異常 貧血、出血傾向

Q2 腎代替療法の治療費、自己負担はどうなっていますか?

透析患者さんは、特定疾病療養受療証の交付により負担が軽減されます。健康保険の種類や年齢により1~3割の負担となりますが、一定額以上の負担は高額療養費制度により、自己負担限度額までの負担となります。特定疾病療養受療証の手続きは各健康保険窓口で行います。

透析の医療費については高額療養費制度の特例で特定疾病療養受療証の交付を受けることにより、1 ヵ月の自己負担限度額は 1 万円となります(一定所得以上の方は 2 万円)。身体障害者手帳の交付により、自立支援医療(更生医療)を使用することでさらに負担が軽減される場合があります。身体障害者手帳の手続きは住民票のある自治体の障害福祉担当窓口で行います。取得すると、さまざまな障害福祉サービスの利用が可能になり、医療費の自己負担を軽減するサービスが含まれる場合があります。

透析患者さんは、身体障害者手帳(腎臓機能)の 1 級に原則該当します。自立支援医療(更生医療)は障害のある方で、障害を取り除く・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。自己負担は所得に応じ 0 ~ 2 万円となります。障害者医療費助成は障害のある方の医療費を助成する制度で、治体が実施しているもので、自治体により内容が異なります。自治体によっては独自の医療費助成制度より負担が軽減される場合があります。

♦当院では特定疾病療養受療証や身体障害者手帳の手続き

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