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インフルエンザウイルス、コロナウイルス感染後の待機期間について

[2025.01.03]

学校保健安全法では感染症予防と流行防止のために感染症によって出席停止期間が定められています。今回はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間についてお知らせします。

インフルエンザウイルス感染症にかかった場合

インフルエンザでは「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては、3 日)を経過するまで」が出席停止期間となっています。

発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要となります。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。
(学校保健安全法に準じる)

※解熱とは、解熱剤を使用せずに解熱している状態です

インフルエンザ 小学生以上 出席停止=❌ 登校可能=○

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
発熱 解熱    
発熱 発熱 解熱    
発熱 発熱 発熱 解熱    
発熱 発熱 発熱 発熱 解熱  
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱

・小学生以上は発熱日を0日として5日を経過し、かつ解熱後3日目が出席可能です。

インフルエンザ 保育園・幼稚園 出席停止=❌ 登園可能=○

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
発熱 解熱      
発熱 発熱 解熱      
発熱 発熱 発熱 解熱    
発熱 発熱 発熱 発熱 解熱  
発熱 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱

・園児は発熱日を0日として5日を経過し、かつ解熱後4日目が出席可能です。

新型コロナウイルス感染症にかかった場合

「令和5年5月8日以降(5類感染症に移行後)、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねる」とされています。感染者の隔離措置が終了し、外出の自粛要請や就業制限がなくなりました。

ただし学校への通学は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止期間とされています。

いずれも発症日を0日目としてカウントして、最低でも5日目までは出席停止となります。

新型コロナウイルス 出席停止=❌ 登校可能=○

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
発症日 軽快  
発症日 症状有 軽快  
発症日 症状有 症状有 軽快  
発症日 症状有 症状有 症状有 軽快  
発症日 症状有 症状有 症状有 症状有 軽快

・発症日(発熱や呼吸器症状有り)を0日として、5日を経過し、かつ、症状が軽快した日から2日目が出席可能日です。
・「軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にあること。
・発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨。

 

大人の出勤停止期間

これらの法律は学校における法律であり、大人(会社)にはこの出席停止期間というものは存在しません。よって、法律的にはインフルエンザや新型コロナウイルスに感染していても出勤しても問題ないということになります。しかし、周囲への感染を広げないために、子どもの出席停止期間に準じた対応が一般的となっています。

 

 

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